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社会福祉法人 富山県聴覚障害者協会

規約・入会方法

社会福祉法人富山県聴覚障害者協会 会員規定

(目的)
第1条 この規定は、社会福祉法人富山県聴覚障害者協会(以下「法人」という)定款第19条の規定に基づき、会員の資格・権利・義務等を明確にし、事業・地区組織等を効果的に運用するために定めるものである。

(会員資格)
第2条 正会員・賛助会員に分けるものとする。
@ 正会員は、富山県内に居住する聴覚障害者で、法人の目的に賛同して入会した個人とする。
A 賛助会員は、健聴者及び県外に居住する聴覚障害者で、法人の目的に賛同して入会した個人及び団体を法人が認めたものとする。

(会費)
第3条 正会員・賛助会員とも、法人理事会で承認された会費を納入しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、法人理事会の承認を得てこれを減免することができる。

(会員の権利)
第4条 正会員は、下記の権利を有する。
@ 北信越ろうあ連盟、財団法人全日本ろうあ連盟の会員となり、両団体が計画する事業に参加することができる。
A 法人の計画する事業の参加と、意見・提案等の提起及び機関紙等の配布を受けることができる。
B その他、法人理事会が認める事項

第5条 賛助会員は、下記の権利を有する。
@ 法人の計画する事業の参加と機関紙等の配布を受けることができる。
A その他、法人理事会が認める事項

(会員の義務)
第6条 会員は、下記の義務を負う。
@ 会費を2年以上滞納しないこと
A 法人の名誉を毀損し、又は設立の趣旨に反する行為をしないこと
B 法人の計画する事業等に積極的に参加し、目的達成のために必要な援助を行うこと
2 会員が上記のいずれかに反したときは、法人理事総数の過半数の議決により会員を除名することができる。

(入会・退会の手続き)
第7条 入会・退会の手続きは下記の通りに行うものとする。
@ 入会申込書・退会届け書の提出
A 会員の死亡及び、法人が解散したときは、退会とみなす。
B 退会し、又は、除名された会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返納しないものとする。

(地区割)
第8条 会員活動を効果あらしめ、地区ごとの福祉を推進するために、下記のとおり地区割を行う。
 @新川地区  A中新川地区  B富山地区  C射水地区  D高岡地区  E砺波地区
2 上記の地区では、地区会員の総意により「○○聴覚障害者協会」として組織し、会則に沿った団体活動をする。
3 前項の団体は、法人の会員活動の地区拠点となり、地区関係事業等の推進を行う。

(専門部の設置)
第9条 会員活動を効果的に展開するため、下記の専門部を設ける。
 @事務局  A組織部  B福祉対策部  C手話対策部  D文化部  E編集部
 F体育部  G青年部  H女性部     I老壮部     J教育対策部

(専門部役員の選出)
第10条 前項の専門部役員は、青年・女性・老壮部を除き、各地区聴覚障害者団体から推薦された者を法人理事会で選任するものとする。
@ 青年・女性・老壮部役員は、それぞれの部において民主的に選出するものとする。
A 賛助会員は、専門部役員・地区聴覚障害者協会の役員候補者資格をもたない。

(会議)
第11条 活動の計画立案、実施要綱等を定めるため、下記の会議を随時に開く。
@ 運営委員会
A 専門部会
B 各専門部内会議
2 上記会議には、必要に応じて法人理事・監事が出席するものとする。

(総会)
第12条 法人の目的達成のための必要な提案、意見を行うために年に1回会員総会を開く。

(規定の変更、その他)
第13条 この規定の変更・その他は下記により処理するものとする。
@ 変更は、法人理事会の承認を得なければならない。
A その他、この規定に定めのない事項については、法人理事会により決定する。

(規定の実施)
第14条 この規定は、平成17年7月1日より実施する。

 附則平成18年10月22日、一部改正。